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社長のリフォームブログ

検査商法にご注意ください

先日、あるお客様から、リフォームについてのご相談をされ、お宅におうかがいしてきました。

 

折角ですので、この事例で、調査商法について、ご説明させてもらって、

本当に大丈夫なのか?皆さんにも、確認してほしいと思います。

少なからず、ネット検索などでこのサイトにたどり着いて、この記事を読んでいる方は、

そういう心配をしている方もいるかと思いますので。

 

お客様からのご相談

以前、リフォームの訪問販売で、太陽光発電と、外壁塗装をしてもらった会社の人が、また、やって来て、

「床下の無料点検をしています」

っと言われたそうです。

無料ならば、我が家も20年経つし、何も点検とかしたことがないので、いいかなっと思って、お願いしたそうです。

床下点検をしてもらった結果、

「床下にカビが生えている、コンクリートにも亀裂が入っている」

「このまま放っておくと、危険だ、すぐ直した方がいい」

っと言われたそうです。そう言われると、不安にもなりますので、

お見積をお願いしたそうです。

見積金額は、200万円程度だったそうです。

「今は、キャンペーン中ですので、90万円で大丈夫です」

「ただ、あと2件だけとなります。予約しておきますか?」

っと言われ、じゃあ、契約はしないが、仮押さえでもしておいてくださいっと、言ったそうです。

その後、業者からは、

「押さえておいてと言われたので、材料は買ってしまった。その部分は頂きます」

「クーリングオフは8日間なので対象外だ」

っと言われたそうです。

 

この時点で、私の方に、お客様からご相談があり、

本当に危険なのか?直した方がいいのかという相談がありました。

 

私の見解

ご訪問して、私の方で検査した結果もそうですが、そもそも、このやり取りの内容自体に問題があるかと思います。

実は、私から見ると、床下を点検するまでもなく、検査商法だなっと、わかる話なのです。

問題になる部分、上記、赤字で書いておきました。

 

1、リフォームの訪問販売

そもそも、リフォーム工事を訪問販売で行うことは、まともな会社ではございません。

リフォームしようと言うお宅数が絶対的に少ないですので、それを訪問販売で当たって行っても、営業経費が出ないからです。

そこで利益を出そうとすると、

強引、嘘を言っての押し売りになりますし、営業経費の元を取ろうとすると、一般的な金額よりも高額な工事費になってしまいます。

まともなリフォーム会社は、訪問販売はしないと思っておいて間違いはありません。

 

2、床下の無料点検

シロアリなどの無料点検と言う事も、本来は意味がない事ですので、行いません。

防蟻処理は新築で10年、後からの施工で5年程度の保証期間があります。

その都度、定期的に防蟻処理などは行ってください。検査で、シロアリがいるいないで、防蟻処理をすることはありません。

いたからしないといけない、いないので大丈夫だというものではないという事です。

悪質な業者は、検査と称して、シロアリを持ち込むところもあると、聞いたことがあります。

 

3、床下にカビが生えている、コンクリートにヒビが入っている

床下は、室外環境ですので、カビぐらいははえることはいくらでもあります。カビが生えても耐震強度には影響はありません。

今回のお客様は、実は、べた基礎ではなく、床下に防湿コンクリートを打っておりました。

このコンクリートは、構造とは関係ありません。それの見分けがつかない業者だったと言う事です。

 

4、このまま放っておくと危険だ。今すぐ直した方がいい。

もし、危険だったら、どうしたらいいと言うのでしょか?今すぐに引っ越さないと崩れると言うのでしょうか?

明らかぬ倒れかかっている家以外、建築では今すぐ、と言う事はありません。

 

5、今はキャンペーン中ですので。

最初の見積が200万円で、キャンペーンで90万円。

どれだけ利益をとって、ぼろもうけしている業者でしょうか?

そんなに値引きできるのなら、最初の金額が高すぎると言うだけで、そもそもそれでは請け負っていない、キャンペーンでもなんでもないと言う事です。

 

6、あと2件だけです。

検査商法では、「お客様だけに特別です」

「あと2件だけです」「何時までの申込みになります」と、特別性をだしたり、リミットを切って、

正しく判断をする時間を与えないようにします。

リミットを切られた時点で、それは、詐欺商法と思った方がいいと思います。

 

7、材料は買ってしまいました。その分は頂きます。

実際、お客様が契約をしていない以上、そもそも、何の責任も負いません。

ですので、その分を買い取らなきゃいけないということは、当然、ありません。

もし、本当に仕入れたにしても、そもそも事業で仕入れた物です。いずれ、どこかのお宅で使うことが出来るはずです。

 

8、クーリングオフは8日間なので、対象外だ。

クーリングオフは、契約以降の契約解除をする話です。そもそも、契約していないので、解除も何もありません。

また、厳密には、クーリングオフを告げたからですので、もし契約していたにしても、契約時、告げなければ、いつでも解除は出来ます。

ちなみに、クーリングオフは訪問販売に対してですので、ご自身で、リフォーム業者に問い合わせて、工事を依頼した場合は対象にはなりません。

 

などなどが、リフォームの検査商法でよくある話です。

ぜひ、ご注意ください。